贈収賄防止指針

「テクノプロ・グループ贈収賄防止指針」へのご理解とご協力のお願い

私たちテクノプロ・グループは、社会から信頼される企業集団であり続けるために、「テクノプロ・グループ企業行動規範」を定め、コンプライアンスを重視した誠実な企業行動を実践しております。その一環として、「コンプライアンス宣言」に基づき、関係する法令、社内規程その他社会的ルールを遵守して、公明正大な企業活動を行い、高い倫理観と社会的良識をもって行動するとともに、良き企業市民として、社会から疑惑や不信を招くことがないように、社会、行政との適正な関係の維持や腐敗防止に努めてまいりました。
テクノプロ・グループの事業展開は、既に日本国内のみならず、海外のグループ会社も含めたグローバルベースのものとなっております。今後もグローバル化を進展させていく経営方針であるところ、世界各国における贈収賄及び公正競争関連に対する法令適用は、益々厳格化されております。このような私たちを取り巻く環境変化に対応し、ステークホルダーの皆さまのご期待に応えるため、グループ全体として「ESG経営」(Environment[環境]、Social[社会]、Governance[ガバナンス])に取り組むべく、贈収賄防止に向けた姿勢を一層明確にすることを目的として、新たに「テクノプロ・グループ贈収賄防止指針」(以下「本指針」という)を制定・公表することと致します。
本指針には、私たちの贈収賄防止に対する基本的な考え方とお約束だけでなく、ビジネスパートナーの皆さまにお願いしたい事項も含まれております。これは、贈収賄を含むコンプライアンスの徹底は、テクノプロ・グループの役職員はもとより、ビジネスパートナーの皆さまのご理解とご協力が不可欠であると考えているためです。
ビジネスパートナーの皆さまにおかれましては、本指針をご確認いただき、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

2021年7月1日
テクノプロ・ホールディングス株式会社
代表取締役社長兼CEO
コンプライアンス最高責任者
八木 毅之

テクノプロ・グループ贈収賄防止指針

1. 目的

  1. テクノプロ・グループは、事業を遂行する国・地域に適用される贈収賄の禁止に関する法規制及びグループ各社の社内関係規程等の遵守を通じて、社会との公正な関係の保持及び社会倫理に適合した行動実践を図ることを目的として、本指針を定めます。

2. 基本方針

  1. (1)テクノプロ・グループは、本指針に基づき、贈収賄防止に関する取組みを徹底します。
  2. (2)テクノプロ・グループは、本邦刑法及び不正競争防止法、米国海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act)、英国贈収賄防止法(Bribery Act)、並びに事業活動を行ううえで適用されるその他国内外の贈収賄の防止又はその処罰を規定する法令等(以下「贈収賄禁止法令等」と総称します。)を遵守します。
  3. (3)本指針は、テクノプロ・ホールディングス株式会社の取締役会の承認を得て制定・公表するものであり、同取締役会において本指針の履行状況等を監督するものとします。
  4. (4)本指針は、テクノプロ・グループを構成する、テクノプロ・ホールディングス株式会社及びその国内外の子会社の、役職員並びに出向者、派遣社員(以下「役職員等」と総称します。)に適用します。
  5. (5)テクノプロ・グループは、本指針の適用対象となる役職員等全員に対し本指針の内容について周知徹底を図るとともに、本指針の遵守を啓発するものとします。

3. 具体的行動指針

  1. (1)贈収賄の禁止
    テクノプロ・グループは、以下の行為を行いません。
    1. 公務員等に対する贈賄
      国内外を問わず、公務員等に対し、営業上の不正の利益を得るために、(ⅰ)その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又は、(ⅱ)その地位を利用して他の公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんさせることを目的として、金銭、便益、その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束を行なうこと。又は、これらの行為を役職員等又はビジネスパートナーの皆さまが行うことを承認すること。なお、自らが行うものだけではなく、威迫、強要等をもって、第三者に行わせる場合(第三者を通じて行われるもの、第三者に働きかけて行わせるもの等)を含みます。
    2. 公務員等以外の者に対する贈賄
      国内外を問わず、法人・自然人を問わず他の事業者の役職員に対し、営業上の不正の利益を得るため、
      (ⅰ)その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又は、(ⅱ)その地位を利用して他の役職員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんさせることを目的として、金銭、便益、その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束を行なうこと。又は、これらの行為を役職員等又はビジネスパートナーの皆さまが行うことを承認すること。なお、自らが行うものだけではなく、威迫、強要等をもって、第三者に行わせる場合(第三者を通じて行われるもの、第三者に働きかけて行わせるもの等)を含みます。
    3. 収賄
      国内外を問わず、営業上の不正の利益を図る対価として、公務員等や他の事業者に対し、金銭、便益、その他の利益の要求、収受の約束又は収受をすること。
    4. 贈収賄の幇助・あっせん・謀議参加
      上記①乃至③で定める贈収賄を幇助し、あっせんし、又は上記①乃至③で定める贈収賄に関する謀議に参加すること。
    5. ファシリテーションペイメント
      許認可や通関等に関する行政手続の円滑化又は迅速化を目的として、公務員等に対して少額の支払いを行うこと。
  2. (2)接待・贈答
    テクノプロ・グループは、国内外を問わず、公務員等への不正な接待・贈答の供与、申し出、約束は行いません。また、テクノプロ・グループ各社の株主や社債権者に対して、当該株主・社債権者の権利行使に関して接待・贈答を提供することはしません。公務員等に該当しないビジネスパートナーの皆さまへの接待・贈答であっても、贈収賄禁止法令等を遵守のうえ、社会通念上妥当な範囲で行います。
  3. (3)被接待・被贈答
    テクノプロ・グループは、ビジネスパートナーの皆さまからの過剰な接待や社会的儀礼の範囲を超える贈答を受けません。また、テクノプロ・グループ各社が保有する株式や社債の発行者から、当該株式・社債の権利行使を担当する役職員又は部門が、当該株式・社債の権利行使に関して接待・贈答を受領することはしません。
  4. (4)ビジネスパートナーへの支払い
    テクノプロ・グループは、ビジネスパートナーに対する支払金の一部が、直接的若しくは間接的に、本項第(1)号及び第(2)号で定める贈賄や接待・贈答等の不正な目的に使用されること又はその可能性があることを把握した場合には、そのような支払は行いません。また、テクノプロ・グループは、ビジネスパートナーに対し、テクノプロ・グループによるビジネスパートナーに対する支払金の一部又は全部を、直接的若しくは間接的に、テクノプロ・グループ又は役職員等に対する本項第(1)号及び第(3)号で定める収賄及び被接待・被贈答のために用いるよう求めることは致しません。
  5. (5)贈収賄防止の周知・啓発
    テクノプロ・グループは、贈収賄防止を徹底するため、適切な防止体制を構築して厳格に運用するとともに、各種研修・E-ラーニング等を通じた役職員等向けの周知・啓発を継続的に実施します。
  6. (6)記録の保持
    テクノプロ・グループは、全ての取引及び資産の処分に関して、適時・正確に会計記録を作成し、保持します。
  7. (7)企業買収・投資活動における取組み
    テクノプロ・グループは、企業買収や投資案件(事業譲渡、ジョイントベンチャーやコンソーシアム等の共同事業等を含みます)の検討において、贈収賄防止の観点からリスクの度合いに応じたデューディリジェンスや契約関係者からの確認の取得を実施します。
  8. (8)内部通報制度
    テクノプロ・グループは、贈収賄を含むコンプライアンス違反を早期に発見・是正できるよう、社内外に通報窓口を有する内部通報制度を適切に整備・運用します。匿名による相談・通報も受け付けるとともに、内部通報制度を利用したことを理由とする不利益な取扱いを禁止しています。
  9. (9)モニタリング
    テクノプロ・グループは、贈収賄防止体制及びその運用状況に係るモニタリングとして内部監査を実施し、当該監査結果を踏まえ必要に応じて改善を行います。
  10. (10)有事対応
    テクノプロ・グループは、贈収賄を含む重大なコンプライアンス違反を把握した場合には必要な調査等を適切かつ迅速に実施します。当局により調査に対する協力を求められた場合には真摯に対応します。
  11. (11)処罰
    テクノプロ・グループは、万が一、役職員等が、贈収賄禁止法令等並びに本指針及びグループ各社の社内関係規程に違反する行為を行った場合には、就業規則等に基づき、厳正な処罰を実施します。

4. ビジネスパートナーの皆さまへのお願い

  1. (1)贈収賄の禁止
    テクノプロ・グループに関連する事業におきまして、国内外を問わず、また直接・間接を問わず、第3項第(1)号で定める贈収賄に該当する行為又はその疑いのある行為がありませんよう、お願い致します。
  2. (2)贈収賄防止の周知・徹底
    ビジネスパートナーの皆さまの役職員、及び再委託先等の第三者に対しても、研修等により、贈収賄禁止法令等や「テクノプロ・グループ贈収賄防止指針」の趣旨を周知徹底いただきますよう、お願い致します。
  3. (3)記録の保持
    テクノプロ・グループに関連する事業における全ての取引及び資産の処分に関して、適時かつ正確に会計記録を作成し保持されますよう、お願い致します。
  4. (4)調査及び書面締結へのご協力
    取引に際して、ビジネスパートナーの皆さまにおける贈収賄防止体制を把握するために、調査をお願いさせていただく場合がございますので、ご理解ご協力いただきますよう、お願い致します。また、一定の取引におきまして、契約書への贈賄行為等禁止条項の導入又は確約書の差し入れ等をお願いさせていただく場合がございますので、ご理解ご協力いただきますよう、お願い致します。
  5. (5)違反懸念時の対応へのご協力
    万が一、テクノプロ・グループに関連する事業において、贈収賄又は不正会計の疑いが生じた場合には、速やかにテクノプロ・ホールディングス株式会社若しくは関係するグループ会社にご連絡いただきますよう、お願い致します。また、テクノプロ・ホールディングス株式会社若しくは当該グループ会社又は関係当局による調査に全面的にご協力いただきますよう、お願い致します。

5. 用語定義

  • 「公務員等」とは、以下に該当する者を指します。
    1. 国内外の政府・地方公共団体の公務に従事する者(閣僚、議員、役職員、大使、軍人等を含みます)
    2. 国内外の政府系企業、政府系法人、政府関係機関の役職員
    3. 国内外の法令により、公務員と同様の扱いを受ける法人の役職員
    4. 国際機関の役職員
    5. 国内外の政府・地方公共団体又は国際機関が自らの権限として行う事務について、権限の委任を受けて同事務を行う事業者の役職員
    6. 政党の役職員
    7. 公職の候補者
    8. 上記に準ずる者
  • 「金銭、便益、その他の利益」とは、財産上の利益又は有形無形の経済的価値を有する利益のみならず、およそ人の需要・欲求を満足させるものを指し、金銭、金券、ギフト券、融資、担保、保証、旅行やスポーツ観戦等の招待、寄付、スポンサー、リベート、販促費、値引き、本人・親族の就職あっせん等も含みます。
  • 「ビジネスパートナー」とは、取引先、サプライヤー、代理店、代行業者、顧問、コンサルタント、アドバイザー、エージェントなど、その名称にかかわらず、テクノプロ・グループ各社が取引や業務に資する目的で起用した国内外の全ての事業者及びその役職員を指し、これらの委託を受けて活動する国内外の全ての事業者及びその役職員を含みます。

2020年7月1日 制定

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