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定款の一部変更に関するお知らせ

2021年8月20日

当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更についての議案を、第16回定時株主総会(2021年9月29日開催予定)に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 変更の理由

取締役会議長の柔軟な人選を行うことにより、取締役会の実効性をさらに高めることを目的として、取締役会の招集権者及び議長を取締役会の決議で選定できるよう、現行定款第23条(取締役会)第1項を変更するものであります。

2. 変更の内容(下線部分は変更箇所を示しています)

変更前変更後

第23条(取締役会)

 当取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、その議長となる。ただし、代表取締役に差し支えあるとき、若しくは欠けたとき、又は代表取締役が複数のときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、その議長となる。

2.  (条文省略)

3.  (条文省略)

第23条(取締役会)

 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、その議長となる。ただし、当該取締役に差し支えあるとき、又は欠けたときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、その議長となる。

2.  (現行どおり)

3.  (現行どおり)

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日2021年9月29日(予定)
定款変更の効力発生日2021年9月29日(予定)

以上

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