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定款の一部変更及び役員人事に関するお知らせ

2022年8月19日

当社は、2022年6月30日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」におきまして、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針である旨を公表しておりますが、本日開催の取締役会において、定款の一部変更についての議案を、第17回定時株主総会(2022年9月29日開催予定)に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
また、本株主総会において、上記定款変更についての議案が承認可決されることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補及び補欠取締役候補として、下記のとおり、本株主総会に付議することを決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

1. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

  • 当社は、取締役会に対する監査・監督機能の一層の強化に基づくより透明性の高い経営の実現や、取締役会の適切な監督のもと経営の意思決定及び執行をさらに迅速化できる体制の構築等、コーポレートガバナンスを一層充実させることを通じて、持続的な成長と企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行したいと考えております。
    これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

  • 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、電子提供措置に関する規定及び書面交付請求をした株主に交付する書面の範囲を限定する規定の新設並びに株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供に関する規定の削除並びに経過措置の新設を行うものであります。

  • その他、字句の修正を行うものであります。

 

(2) 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。
なお、本定款変更は本株主総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。

 

(3) 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2022年9月29日(予定)
定款変更の効力発生日 2022年9月29日(予定)
 

2. 役員人事(監査等委員会設置会社移行後の取締役候補及び補欠取締役候補並びに退任予定監査役)

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者

氏名 新役職名 現役職名
西尾 保示 取締役会長 同左
八木 毅之 代表取締役社長兼CEO 同左
嶋岡 学 代表取締役副社長兼COO 同左
浅井 功一郎 専務取締役 同左
萩原 利仁 常務取締役兼CFO 同左
渡部 恒弘 社外取締役 同左
山田 和彦 社外取締役 同左
坂本 春生 社外取締役 同左
髙瀬 正子 社外取締役 同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名 新役職名 現役職名
斑目 仁 取締役(常勤監査等委員) 常勤監査役
髙尾 光俊 社外取締役(監査等委員) 社外監査役
田邊 るみ子 社外取締役(監査等委員) 社外監査役

(3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者

氏名 新役職名 現役職名
北新居 良雄 補欠社外取締役(監査等委員) 補欠社外監査役

(4) 退任予定監査役

氏名 現役職名 退任後役職名
斑目 仁 常勤監査役 取締役(常勤監査等委員)
髙尾 光俊 社外監査役 社外取締役(監査等委員)
三神 明 社外監査役
田邊 るみ子 社外監査役 社外取締役(監査等委員)

以上

別紙

(下線部分は変更箇所を示しております)

現行定款変更案

第4条(機関)

当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
 (新設)
(4) 会計監査人

第4条(機関)

当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
 (削除)
 (削除)
(2) 監査等委員会
(3) 会計監査人

第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)

当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

 (削除)

 (新設)

第14条(電子提供措置等)

当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。
2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

第18条(取締役の員数)

当会社の取締役は、3名以上20名以内とする。

第18条(取締役の員数)

当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、15名以内とする。
2. 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。

第19条(取締役の選任)

当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。

 (新設)

2. 当会社の取締役の選任については、累積投票によらない。

第19条(取締役の選任)

当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。

2. 前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行う。

3. 当会社の取締役の選任については、累積投票によらない。

第20条(補欠取締役)

当会社は、会社法第329条第3項に規定する補欠の取締役を選任することができる。

 (新設)



2. 前項の補欠取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとする。ただし、株主総会の決議によって期間を短縮することを妨げない。

3. 補欠取締役の選任決議の定足数は、第19条第1項の規定を準用する。

第20条(補欠取締役)

当会社は、会社法第329条第3項に規定する補欠の監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役を選任することができる。
2. 前項の補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
3. 第1項の補欠の取締役(監査等委員であるものを除く。)の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとする。ただし、株主総会の決議によって期間を短縮することを妨げない。
4.補欠取締役の選任決議の定足数は、第19条第1項の規定を準用する。

第21条(取締役の任期)

取締役の任期は、選任後1年に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2. 補欠又は増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。

 (新設)


 (新設)

第21条(取締役の任期)

取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

 (削除)

2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

3. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。

第22条(代表取締役等)

代表取締役は、取締役会の決議により選定する。
 

2. 取締役会は、その決議によって取締役に取締役会長、取締役社長、専務取締役、常務取締役、CEO、COO又はCFO等の役職を付すことができる。

第22条(代表取締役等)

代表取締役は、取締役会の決議により取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から選定する。

2. 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員であるものを除く。)に取締役会長、取締役社長、専務取締役、常務取締役、CEO、COO又はCFO等の役職を付すことができる。

第23条(取締役会)

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、その議長となる。ただし、当該取締役に差し支えあるとき、又は欠けたときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、その議長となる。

2. 取締役会の招集は、各取締役及び各監査役に対し会日の3日前までにその通知を発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

3. 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。

第23条(取締役会)

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、その議長となる。ただし、当該取締役に差し支えあるとき、又は欠けたときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、その議長となる。

2. 取締役会の招集は、各取締役に対し会日の3日前までにその通知を発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

3. 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。

 (新設)

第25条(重要な業務執行の決定の委任)

当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。

25条(取締役会の議事録)

取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。

26条(取締役会の議事録)

取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。

26条(取締役会規程)

取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、必要に応じて取締役会の定める取締役会規程による。

27条(取締役会規程)

取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会の定める取締役会規程による。

27条(取締役の報酬等)

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益については、株主総会の決議によって定める。

28条(取締役の報酬等)

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益については、株主総会の決議によって、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定める。

28条(条文省略)

29条(現行どおり)

第5章 監査役及び監査役会

第5章 監査等委員会

第29条(監査役の員数)

当会社の監査役は、3名以上5名以内とする。

 (削除)

第30条(監査役の選任)

監査役は、株主総会において選任する。

2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

 (削除)

第31条(補欠監査役)

当会社は、会社法第329条第3項に規定する補欠の監査役を選任することができる。

2. 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。

3. 補欠監査役の選任決議の定足数は、第30条第2項の規定を準用する。

 (削除)

第32条(監査役の任期)

監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2. 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

 (削除)

第33条(常勤の監査役)

監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。

 (削除)

第34条(監査役会)

監査役会の招集は、各監査役に対し、会日の3日前までにその通知を発する。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができる。

2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。

 (削除)

第35条(監査役会の決議方法)

監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

 (削除)

第36条(監査役会の議事録)

監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。

 (削除)

第37条(監査役会規程)

監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会の定める監査役会規程による。

 (削除)

第38条(監査役の報酬等)

監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。

 (削除)

第39条(監査役の責任免除)

当会社は、監査役 (監査役であった者を含む。) の会社法第423条第1項の責任につき、善意かつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令に定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。

2. 当会社は、監査役との間で、当該監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金500万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。

 (削除)

 (新設)

第30条(監査等委員会)

監査等委員会の招集は、各監査等委員に対し会日の3日前までにその通知を発する。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができる。

2. 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。

 (新設)

第31条(監査等委員会の決議方法)

監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもって決する。

 (新設)

第32条(監査等委員会の議事録)

監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印又は電子署名する。

 (新設)

第33条(監査等委員会規程)

監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会の定める監査等委員会規程による。

40条~第46条(条文省略)

34条~第40条(現行どおり)

 (新設)

附則

 (新設)

第1条(監査等委員会設置会社移行前の監査役の責任免除等に関する経過措置)

当会社は、第17回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意かつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令に定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。

2. 第17回定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約については、なお変更前の定款第39条第2項の定めるところによる。

 (新設)

第2条(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)

2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前の定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。

2. 本条は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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