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新着情報

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

2025年9月12日

当社は、本日開催の取締役会において、2025年11月中旬を目途に臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催する場合に備え、本臨時株主総会招集のための基準日設定について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

 

 

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会を開催する場合に備え、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025年10月2日(木)を基準日(以下「本基準日」といいます。)と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主とし、以下のとおり本基準日に関する公告をいたします。

  1. 基準日:2025 年 10 月 2 日(木)
  2. 公告日:2025 年 9 月 17 日(水)
  3. 公告方法:電子公告(当社のウェブサイトに掲載いたします。)
    https://www.technoproholdings.com/
  4.  

    2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

    当社が2025年8月6日に公表した「ビー・エックス・ジェイ・イー・ツー・ホールディング株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同及び応募中立の意見表明のお知らせ」に記載のとおり、ビー・エックス・ジェイ・イー・ツー・ホールディング株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及びThe Bank of New York Mellon(以下「本預託銀行」といいます。)に預託された当社株式を表章するものとして、本預託銀行により米国で発行されている米国預託株式に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が成立したものの、当社株式の全て(但し、当社が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、公開買付者は、本公開買付けの成立後に、当社の株主を公開買付者のみとするための一連の手続を実施することを予定しているとのことです。

    具体的には、公開買付者は、①本公開買付けの成立後に、公開買付者が当社の総株主の議決権の90%以上を所有するに至った場合には、本公開買付けの決済完了後速やかに、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第179条第1項及び第2項の規定に基づき、当社の株主(公開買付者及び当社を除きます。)の全員に対してその所有する当社株式の全部を売り渡すことを請求する予定であり、他方で、②本公開買付けが成立したものの、公開買付者が当社の総株主の議決権の90%以上を所有するに至らなかった場合には、(ⅰ)当社株式の併合を行うこと(以下「本株式併合」といいます。)、並びに(ⅱ)本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨、及び定時株主総会の基準日の定めを削除する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会の開催を当社に要請する予定とのことです。なお、公開買付者は、当該臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。

    このたび当社は、上記② の場合には、公開買付者より上記要請がなされる予定であることから、本公開買付けの成立後に本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、本基準日を設定することといたしました。

    なお、本臨時株主総会を招集する場合には、その開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等について公開買付者と協議の上、決定次第速やかにお知らせいたします。

    他方、(ⅰ)本公開買付けが成立しない場合、又は、(ⅱ)上記①の場合には、当社は、本臨時株主総会の開催を行わず、本基準日についても利用しない予定です。

     

    以上

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