財務報告に係る内部統制の基本方針
第1章 総則
第1条 目的
- 当社は、全ての利害関係者の権利・利益を守り、社会的責任を果たすためには、法令の遵守と情報の開示を通じて、経営の透明性を確保するとともに、当社グループの財務報告の信頼性を確保することが必要かつ重要であると考える。
- 本方針は、財務報告の信頼性を確保すべく、「金融商品取引法」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」に基づき、財務報告に関する内部統制を全社的なレベル及び業務プロセスのレベルにおいて、機能させることを目的とする。
第2条 基本原則
当社グループは、連結グループ各社を統一した方針に基づき、財務報告に係る内部統制を行う。本方針は当社グループ各社に対して適用される。
第2章 評価体制
第3条 内部統制の評価に関係する者の役割と責任
内部統制システムの評価に係る者及びその役割と責任は、以下のとおりとする。
- (1)当社代表取締役社長兼CEOは、取締役会で決定された本方針に基づき有効な内部統制の整備及び運用の責任を負う者として、評価の計画・実施・評価結果を含め、内部統制の評価の最終的な責任を有する。
- (2)当社取締役会は、財務報告に係る内部統制の基本方針を決定する。また、経営者による内部統制システムの整備及び運用に対しても監督責任を有する。
- (3)当社監査等委員会は、独立した立場から、内部統制システムの整備及び運用状況を監査、監視、検証する役割と責任を有する。
- (4)当社内部監査部は、内部統制の目的をより効果的に達成するために、内部統制システムの整備及び運用状況を検討、評価し、その改善を促す役割と責任を有する。監査結果は当社及びグループ各社の代表取締役・カンパニー社長及び取締役会・監査等委員会・監査役に定期的に報告されるものとする。
- (5)当社CSR推進部は、当社グループ内のコンプライアンスや企業倫理の維持向上を果たす役割と責任を有する。内部通報や企業外部から提供された、内部統制の逸脱や不備に関する情報は当社及びグループ各社の代表取締役・カンパニー社長及び取締役会・監査等委員会・監査役に定期的に報告されるものとする。
- (6)ERM委員会は、毎年のリスク評価を実施し、内部統制システムの構築及び運営に関る重要意思決定の役割と責任を有する。
- (7)当社経営企画部は、文書化及び改善に係るプロジェクトを統括し、取締役会で決定された本方針、及び別途定めるプロジェクト概要書に基づき、内部統制システムの構築及び運用を推進する責任を有する。
- (8)プロセスオーナーは、内部監査の報告を受け、自らが管掌する個別の業務プロセスについて、有効な内部統制システムの整備及び運用を確実に行なう責任を有する。
- (9)連結グループ各社の代表取締役・カンパニー社長は、自らの管掌する事業拠点において、有効な内部統制システムの整備及び運用を確実に行なう責任を有する。
第3章 内部統制の範囲の評価
第4条 全社的な内部統制の評価範囲
全社的な内部統制の評価範囲については連結財務諸表を構成する企業全てを対象とする。但し、当期税引前利益絶対額(経営指導料控除前)合計値の5%未満でかつ「重要性が僅少」と判断される事業拠点は除くものとする。
第5条 プロセスレベル統制の評価範囲
- 連結ベースの売上高の一定割合(「概ね3分の2程度」)に達している事業拠点をプロセスレベルの評価範囲とする(但し、あくまでも全社的な統制が有効と認められる企業の場合に限る)
- 重要な業務プロセスについては、企業の事業目的に大きく係わる勘定である売上高、売掛金、人件費(売上原価)、棚卸資産、ならびに、個別に決める以下のプロセスを対象とする。
(1)リスクが大きい取引
(2)予測を伴う勘定科目(引当金、固定資産の減損損失等)
(3)非定型、不規則な取引のような虚偽記載が発生するリスクなど
第6条 評価範囲の決定時期
- 当年度の全社的な内部統制の評価範囲、プロセスレベルの評価範囲は、前年度期末に、財務数値直近実績及び買収・売却・組織再編状況に基づき、監査法人と協議を行ない決定する。
- 当年度に買収・売却・組織再編を実施した法人の取扱いは、監査法人と協議の上随時決定する。
第4章 内部統制の作業手順
第7条 作業手順及び是正手続
経営者は、以下の手順にしたがって、毎年の内部統制の作業を行なうこととする。各統制の具体的な作業手順及び是正手続に関してプロジェクト概要書に定めるものとする。
- (1)基本的方針及び計画の決定
- (2)内部統制の整備・運用状況の評価
- (3)把握された不備への対応及び是正
- (4)内部統制の報告
第8条 プロジェクト概要書の制定及び改訂等
- プロジェクト概要書の決定は、当社取締役会において承認を得るものとする。
- 同概要書に所要の加除訂正・修正を行う場合は、当社代表取締役社長兼CEOの確認を経て当社取締役会の承認を得るものとする。
- 同概要書に関係法令の改正及び組織変更(当社ほかグループ会社の異動含む)による読み替え、並びに誤字脱字の修正等軽微な加除訂正、修正等を行う場合は、当社経営企画管掌役員の確認を経て当社常務取締役兼CFOの承認を得るものとする。
第5章 役職員の教育・訓練及び周知
第9条 教育・訓練
当社グループの役職員が内部統制の意義や内容を理解して業務を行なうことは、有効な内部統制構築の前提条件となる。当社は、別途定めるプロジェクト概要書にて教育訓練を行なう部署、時期、対象、内容等について定めるものとする。
第10条 周知
本方針及びプロジェクト概要書は、当社グループの役職員に対して周知徹底するものとする。
附則
第1条 規程の改廃
この規程の改廃は、取締役会の決議による。
2014年 2月 1日 制定
2019年 7月 1日 改訂