役員報酬等の決定に関する基本方針及び手続
当社は、当社グループの取締役・執行役員・監査役の報酬等の決定に関する基本的な原則、方針、手続等を明確にすることを目的として、以下のとおり「役員報酬等の決定に関する基本方針及び手続」を定める。
1.基本原則・手続
- (1)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等は、指名報酬委員会での審議を経て、株主総会において決議された報酬等の額及び内容の範囲内において、取締役会の決議により決定する(代表取締役社長への一任とはしない。)。
- (2)当社の監査等委員である取締役の個人別の報酬等は、株主総会において決議された報酬等の額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定する。監査等委員である取締役の報酬等の決定に際しての指名報酬委員会への諮問は、その総額水準の妥当性・適切性を対象とする。
- (3)当社子会社の取締役の個人別の報酬等は、指名報酬委員会での審議を経て、各社(対象者の報酬の支払元である各社を指す。以下同じ。)の株主総会において決議された報酬等の額及び内容の範囲内において、各社の取締役会にて決定する。
- (4)当社子会社の監査役の個人別の報酬等は、各社の株主総会において決議された報酬等の額の範囲内において、各社の監査役の協議により決定する。
- (5)当社及び当社子会社の執行役員の個人別の報酬は、指名報酬委員会での審議を経て、各社の取締役会において決定する。
2.当社及び主要な事業会社の役員の報酬等の決定方針
(注:「主要な事業会社」とは、株式会社テクノプロ、株式会社テクノプロ・コンストラクションを指す。以下同じ。)
(1) 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)
- 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、法令に従い、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定方針」を定める。
(2) 主要な事業会社の取締役、並びに当社及び主要な事業会社の執行役員
- 主要な事業会社の取締役、並びに当社及び主要な事業会社の執行役員の報酬等は、当社グループの経営幹部としての業務遂行を強く動機付けるため、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定方針」に定める当社の業務執行取締役の報酬等と同様、固定報酬である基本報酬(金銭報酬)、短期インセンティブとしての単年度賞与(金銭報酬・業績連動報酬等)及び中長期インセンティブとしての株式報酬(非金銭報酬等・業績連動報酬等)で構成する。
- 基本報酬は、年額を決定のうえ、毎月、均等額を支給するものとする。
- 単年度賞与及び株式報酬の決定方法や用いる業績指標等については、当社の業務執行取締役に準じる。
(3) 当社の監査等委員である取締役、並びに主要な事業会社の監査役
- 当社の監査等委員である取締役、並びに主要な事業会社の監査役の報酬等は、企業業績に左右されずに職務を遂行する立場を考慮し、固定報酬である基本報酬(金銭報酬)のみで構成する。
- 基本報酬の個人別の額は、その責務に相応しい水準とし、常勤・非常勤の別等を考慮して個別に決定するものとする。
- 基本報酬は、年額を決定のうえ、毎月、均等額を支給するものとする。
(4) その他の子会社の役員
- その他の子会社(主要な事業会社以外の子会社を指す。以下同じ。)の役員の報酬等の決定にあたっては、当該子会社それぞれの事業特性に応じた一定の自律性を認めるものの、個別の報酬等の水準の妥当性や適切性等については、指名報酬委員会にて検証を行う。
- その他の子会社の役員の固定報酬である基本報酬(金銭報酬)は、職務内容や職責に応じて年額を決定のうえ、毎月、均等額を支給することを原則とする。
- その他の子会社の役員に対する決算賞与の支給にあたっては、予め、当社の事前同意を得るものとする。
- その他の子会社の役員に対し、当社及び対象会社の取締役会の決定において、中長期インセンティブとしての株式報酬(非金銭報酬等・業績連動報酬等)を支給することがある。
3.その他
- (1)当社グループの取締役・監査役に対する退職慰労金制度は存在しない。但し、企業買収により当社グループに属することになった当社子会社等において既存の退職慰労金制度が存在し、かかる制度の存続を必要とする事情がある場合等、本号本文を適用することが適切ではない特別の事情がある場合は、この限りではない。
- (2)当社及び主要な事業会社の執行役員は、当社及び主要な事業会社の従業員と同様、「テクノプロ・グループ企業型年金規約」に基づく退職給付制度(確定拠出年金)の対象とする。